【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A同Bの弁護人小笠原六郎の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとお りである。 被告人両名についての各上告趣意
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同Bの弁護人小笠原六郎の各上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 被告人両名についての各上告趣意第一点は、原審に事実の誤認があるというのであり、同第二点は、被告人に対する原審の量刑が不当であるというのであるが、このような主張は、刑訴応急措置法第一三条第二項により上告の適法な理由とはならないのであるから採用することはできない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二六年二月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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