昭和23(れ)147 強盗傷人、強盗予備、森林窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年5月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由 弁護人橋本武人の上告趣意は添附の別紙記載の通りである。  上告趣意第一点について。  記録に徴するに原判決において、原審証

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判決文本文915 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人橋本武人の上告趣意は添附の別紙記載の通りである。 上告趣意第一点について。 記録に徴するに原判決において、原審証人Aの証言として摘録した文言の内「自分が判示日時被告人と共に阪急宝塚線a駅で下車し」とあるのは誤りであつて、同証人は被告人に同駅で会つたと供述して居るのであることは論旨の通りである。しかし同証言によつて同証人と被告人とは同駅から途中連れ立つて判示場所に差しかかつたこと及同証人が被害者Bから金品を強奪しようという意思のあつたことを認め得るのであるから、虚構の証拠であるということは当を得ない。原判決は同証言と原判決挙示の他の証拠とを総合して判示事実を認定したのであり、その認定は正当であると認められる事から論旨は理由なきものである。同第二点について。 論旨の如く採証法則は実験則並に論理的必然性に反しないことであるということは異論のないところである。しかし有罪判決の証拠説示としては判示事実を認定するに至つた証拠を挙示すれば足りるのであつて其証拠を取捨した理由を明示する必要はないものであり、判示事実は原判決挙示の証拠によつて充分に認定し得るのであるから論旨は採用し難い。 同第三点について。 しかし没収にかかる物件が被告人の所有なりや否やは犯罪事実ではないから、証拠によつて、これを認定したことを判決に説明する必要なきものである。故に原判決に挙示してある証拠は犯罪事実に関する証拠であつて没収物件が被告人の所有に属することの証拠ではないとみるべきである。従つて右証拠によつて所論仕込杖が被告人の所有であることが認められないとしても違法ではない。 - 1 -よつて刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察 拠によつて所論仕込杖が被告人の所有であることが認められないとしても違法ではない。 - 1 -よつて刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二十三年五月十八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官河村又介- 2 -

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