【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神道寛次上告趣意第一点について。 所論検事の聴取書によれば、被告人が判示同旨の供述をなしていることが認めら れる
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神道寛次上告趣意第一点について。 所論検事の聴取書によれば、被告人が判示同旨の供述をなしていることが認められる。所論は右供述記載中の文字に特種の意義を附し、強いて供述の趣旨を別意に理解せんとするものに過ぎない。原判決には所論のような違法はなく、論旨は採用に値しない。 同第二点について。 所論鑑定人Aの鑑定の趣旨が、原判決摘録の通り、判示B丸を以てすれば冬期においても周到なる注意に依つて天候を見定めて出航すればa港より朝鮮への渡航は可能であるとするにあること、その鑑定書の記載自体によつて明瞭である。犯人が客観的に犯罪の遂行に可能な手段を以てその実行に着手すれば、犯行実現の危険性あること勿論であるから、偶犯人の用意に欠くるところがあつてその目的を遂げ得なかつたとしても、それは障碍未遂を以て論ずべきであり、不能犯とみるべきではない。原審が前示Aの鑑定の結果を採つて判示関税法違反罪の成立を肯定する資料に供したとしても原判決に所論のような違法があるとはいい得ない。論旨は理由なきものである。 同第三点について。 関税法所定の輸出行為は、海上にあつては目的の物品を日本領土外に仕向けられた船舶に積載することによつて完成するのである。この見解は既に当裁判所の判例により示されたところである(昭和二三年(れ)第四五〇号同年八月五日第一小法廷判決参照)。本件において、原審の確定した事実によれば、被告人は税関の免許を受けず法定の除外事由がないに拘わらず朝鮮釜山に輸送するため同港に仕向けら- 1 -れたB丸に判示貨物を積載して昭和二三年一二月一六日午前六時頃富山県a港を出航したというのである。 されば原審認定にかゝる被告人の犯行が密輸出行為の既遂たるべきこと勿論といわ 仕向けら- 1 -れたB丸に判示貨物を積載して昭和二三年一二月一六日午前六時頃富山県a港を出航したというのである。 されば原審認定にかゝる被告人の犯行が密輸出行為の既遂たるべきこと勿論といわなければならない。原判決には所論のような違法はなく論旨は理由なきものである。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官竹原精太郎関与昭和二五年九月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 2 -
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