昭和54(あ)636 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和55年4月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人下村末治、同鎌倉利行、同近藤正昭、同野間督司、同三瀬顕の上告趣意の うち、判例違反をいう点は、原審の認定にそわない

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判決文本文780 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人下村末治、同鎌倉利行、同近藤正昭、同野間督司、同三瀬顕の上告趣意の うち、判例違反をいう点は、原審の認定にそわない事実関係を前提とする判例違反 の主張であつて、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の 主張であり、弁護人河井信太郎の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、 実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  なお、被告人は、堺市長として、学校法人A大学の設立準備委員会が文部大臣に 対し同大学の設置認可申請をするにあたり、同委員会に対し同市の市立病院を同大 学のいわゆる暫定措置病院として使用することの許可を与える職務権限を有してい たほか、右許可を与えたことに関し、文部大臣の諮問機関である私立大学審議会及 び大学設置審議会に対し意見を述べる職務権限を有していたことは明らかであつて、 原判決は、結局において被告人の右職務権限を認定しているものにほかならないか ら、原判決の判断は正当である。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五五年四月一八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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