平成23(行コ)152 所得税更正請求に対する通知処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第155号)

裁判年月日・裁判所
平成24年4月26日 大阪高等裁判所 租税
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判決文本文13,227 文字)

- 1 - 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1 控訴人の控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 近江八幡税務署長が平成20年3月10日付けでした控訴人の平成18年分所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要(略語は,特記しない限り,原判決の用法に従う。) 1 本件の要旨及び訴訟の経過等(1) 要旨本件は,職務発明について当時の使用者に対し特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下,特に明示しない限り「特許法」は同改正前のものをいう。)35条3項の「相当の対価」の支払を求める訴えを提起し和解金3000万円(本件和解金)を受領した控訴人が,同収入を最初雑所得として申告した後,譲渡所得に当たるとして更正請求(本件更正請求)をしたところ,近江八幡税務署長から,本件和解金は雑所得に該当し譲渡所得には該当しないとして更正すべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)を受けたため,本件和解金が譲渡所得に当たる旨を主張して,本件通知処分の取消しを求めた事案である。 (2) 訴訟の経過原審裁判所は,本件和解金は譲渡所得に該当せず雑所得に該当するから,本件通知処分は適法であるとして,控訴人の請求を棄却したので,控訴人は本件控訴を提起し,原判決の取消しを求めた。 - 2 - 2 関係法令等の定め,前提となる事実,主たる争点及び当事者の主張は,後記3に当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第3の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する 提となる事実,主たる争点及び当事者の主張は,後記3に当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第3の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の主張(1) 譲渡所得の要件について原判決は「資産の所有権そのほかの権利が相手方に移転する機会に一時に実現した所得であること」が譲渡所得の要件であるとするが,法令上そのような定めはない。同解釈は通達を無批判に前提とするものであって,法令の解釈として相当ではない。 ア譲渡所得課税の趣旨と譲渡所得の要件被控訴人及び原判決は,上記のように解する理由として,譲渡所得税が資産の増加益(キャピタルゲイン)に対して課税する趣旨であることをあげる。しかし,譲渡所得税が増加益に対する課税であることから,譲渡所得税に当たるためには資産の所有権等が相手方に移転する機会に一時に実現した所得であることを要することにはならない。ある資産を譲渡した際,その所得が段階的に実現する場合であっても,当該所得が資産の価値を実現したもの(対価)である限り,それらはすべて資産の値上がり益と評価されるのであって,これを譲渡所得とすることが,増加益課税の趣旨に合致する。 所得税法33条は「譲渡所得とは,資産の譲渡……による所得をいう。」と定め,「譲渡の時の所得」,「譲渡に際し一時に取得した所得」とは定めていない。控訴人の本件特許を受ける権利が「資産」であり,控訴人がAに対しこれを「譲渡」し,その「相当の対価」として本件和解金を取得したのであって本件和解金は当然譲渡所得に区分される。増加益課税であることから,法が定めない「譲渡に際し一時に実現した所得」とい- 3 -う要件を創出し,本件和解金が譲渡所得に当たることを を取得したのであって本件和解金は当然譲渡所得に区分される。増加益課税であることから,法が定めない「譲渡に際し一時に実現した所得」とい- 3 -う要件を創出し,本件和解金が譲渡所得に当たることを否定するのは租税法律主義に反するものである。増加益課税は譲渡所得課税の趣旨であって,増加益でなければ譲渡所得に該当しないというものではない。この点につき,最高裁平成18年4月20日判例タイムズ1212号81頁も「所得税法上,抽象的に発生している資産の増加益そのものが課税の対象となっているわけではなく,原則として,資産の譲渡により実現した所得が課税の対象となっているものである。」と判断した。 増加益課税という趣旨から,資産の譲渡であるのに譲渡所得に該当しないと判断することはできない。 イ課税の公平原判決は,複数年度にわたり資産の取得費を控除するのは二重控除になり課税の公平性を害することから「譲渡に際し一時に実現した所得」であることが必要であるとするが,職務発明においては,譲渡人が権利を取得しあるいは使用者に権利を承継させるために費用を支出することは考えられないから,結局,50万円の特別控除を複数回控除することが許されるかという問題になる。この程度の控除を複数回認めることが課税の公平を害することにはならない。 まず,一つの資産の譲渡について譲渡所得を2回計上することはあり得る。すなわち,土地の所有者が他人に対し借地権を設定し,後日同借地人に対して土地の所有権を譲渡した場合,取得費は2回計上されることになる。この場合に,後に土地の所有権を譲渡した際の所得が雑所得になるという議論はない。法令上明らかに譲渡所得に当たるものについて,法令に明示されていない理由を挙げて,譲渡所得に当たらないと判断することが この場合に,後に土地の所有権を譲渡した際の所得が雑所得になるという議論はない。法令上明らかに譲渡所得に当たるものについて,法令に明示されていない理由を挙げて,譲渡所得に当たらないと判断することが租税法律主義に反して許容されないからである。 次に,譲渡所得から控除すべき費用に前年以前に控除された費用等を除く旨の規定がないからといって,譲渡所得の要件として「譲渡に際し一時- 4 -に実現した所得」であることを求めるのは本末転倒である。明文がない以上,重複して再度特別控除額を控除すべきものとし,それが不都合であるのなら立法で解決すべきであって,規定がないことから資産の譲渡の対価の性質を有する所得について譲渡所得でないとすることはできない。 所得税法は,対価が具体的に定まらないまま複数年にわたって所得計上する場合の具体的計算方法を定めていないが,本件は,譲渡に伴って生じる対価が後に確定する極めて例外的な所得区分の争いであり,これは「特許を受ける権利」の特殊性から生じたものである。所得税法がこのような資産を念頭においていなかったとしても,それを理由に譲渡の対価であるものを譲渡所得でないと扱うことはできない。 ウ収入金額の権利確定の時期について原判決は譲渡所得とされるためには,資産の所有権等が相手方に移転する機会に一時に実現した所得であることが必要であり,そう解することが譲渡所得についての収入金額の権利確定の時期が,当該資産の所有権その他の権利が相手方に移転するときと合致すると判示した。 一般に資産を承継する場合,承継の合意時にその対価を定めることが可能であり通常もそのようにして承継の対価を定めている。しかし,通常の資産と異なり,特許権若しくは特許を受ける権利は,性質上その承継時にそれに 産を承継する場合,承継の合意時にその対価を定めることが可能であり通常もそのようにして承継の対価を定めている。しかし,通常の資産と異なり,特許権若しくは特許を受ける権利は,性質上その承継時にそれに見合う相当の対価を終局的に決定することができない。そこで従業員が就業規則等に従って会社から報償金を受領した場合であっても,従業員は,後日,特許法35条に基づく「相当の対価支払請求権」を行使し,会社に対しその支払を求めることができるとされる。本件で控訴人が取得した金員は,権利の承継の対価として取得した「相当の対価支払請求権」を実現させたものであるので,権利確定主義によって,その金額が確定した年の所得として計算されるべきである。 エまとめ- 5 -資産の所有権が相手方に移転する機会に一時に実現した所得であることを譲渡所得の要件とすることについては,法令に定めがあるものではなく,裁判例もない。原判決が理由としてあげるところは根拠として薄弱である。 原判決は,本件和解金について「特許を受ける権利等の対価的性質を有するものではある」としながら「譲渡によって実現した所得とはいうことはできない」として譲渡所得には該当しないと結論付けた。この判断は,およそ所得税法が定める譲渡所得の定義からかけ離れたものであり,租税法律主義に反する。 (2) 本件和解金は何の対価か。 ア 「相当の対価」が貢献度に応じた独占実施利益の分配金ではないことについて原判決は,平成18年10月17日の最高裁判決の判示を引いて,特許法35条3項の「相当の対価」とは貢献度に応じた独占実施利益の分配金の実質を有する旨を説示した。しかし同最高裁判決は,特許法35条3項及び4項の趣旨に関し,「その処分時において,当該権利を取得した使用者等が当該 「相当の対価」とは貢献度に応じた独占実施利益の分配金の実質を有する旨を説示した。しかし同最高裁判決は,特許法35条3項及び4項の趣旨に関し,「その処分時において,当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益のうち,同条4項所定の基準に従って定められる一定範囲の金額について,これを当該発明をした従業者等において確保できるようにして当該発明をした従業者等を保護し」た旨の規定であると判示した。したがって,将来の利益を見込んだ当該資産の客観的交換価値が当該売買価格となる。特許を受ける権利の譲渡の際,従業者が確保できるのは,その処分時において,権利を取得した使用者が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益の一部である。すなわち処分時において,将来特許を受ける権利が用いられることによってどの程度の利益が生み出されるかを勘案して従業員が確保すべき金額が決められるのである。この金額は特許を受ける権利の承継時における適正な金額である。 - 6 -イ本件和解金と対価関係に立つもの控訴人が本件和解金以前に受け取った各種報償金は,相当の対価の不足額を算出するに当たって考慮要素となるが,「相当の対価」の一部を構成するわけではない。平成15年判決も各種報償金が「相当の対価の一部と解し得ることは格別…」というのみであり,報償金が相当の対価に該当するという判断をしてはいない。 別件訴訟において,Aが当該権利を利用して得た利益の額は「相当の対価」の額を決定するに当たって考慮要素とはなったが,その一事情にすぎず,他の種々の要素も勘案され,「相当の対価」すなわち本件特許を受ける権利の承継時における価値が決定された。本件和解金は,承継時における本件特許を受 に当たって考慮要素とはなったが,その一事情にすぎず,他の種々の要素も勘案され,「相当の対価」すなわち本件特許を受ける権利の承継時における価値が決定された。本件和解金は,承継時における本件特許を受ける権利の対価なのであって,ロイヤリティ報償金等の不足分を補うものではない。 特許法35条4項は,「使用者が受けた利益の額」ではなく,「使用者が受けるべき利益の額」等を算定根拠としている。すなわち,将来使用者が受けると思われる利益の額を参考に,承継時における特許を受ける権利の対価を判断することとしている。相当の対価の請求の時期にかかわらず,その特許を受ける権利の適正な時価の算定を求めるのであってそれが「相当の対価」となるべき金額である。本件和解金は,承継時における本件特許を受ける権利の価値(相当の対価)を事後的に評価したものである。 ロイヤリティ報償金は,就業規則等の規定に基づきその年度に会社が獲得した利益(実現した利益)を根拠に算定される点においてまさに貢献度に応じた独占利益の分配金である。しかし,相当の対価請求権は,将来の利益を予測した上で算定するものであって,ロイヤリティ報償金とは性質を全く異にする。またロイヤリティ報償金は就業規則がない限り支払を受けることができないが,相当の対価請求権は特許法の法定債権である。 ウ本件和解の対象とされた権利の内容- 7 -控訴人は,別件訴訟において本件職務発明に係る特許を受ける権利の承継の相当の対価を請求したが,本件和解金は,本件職務発明のみに関するものではなく,控訴人がAにおいてした36の職務発明,考案に係る権利全ての譲渡の対価として支払われた。その内ロイヤリティ報償金が発生していたのは本件職務発明だけであった。控訴人及びAが,本件和解金をロイヤリティ報償金の追 においてした36の職務発明,考案に係る権利全ての譲渡の対価として支払われた。その内ロイヤリティ報償金が発生していたのは本件職務発明だけであった。控訴人及びAが,本件和解金をロイヤリティ報償金の追加分ではなく権利の承継の対価として認識していたことは,ロイヤリティの発生していない権利についても対価の対象としたことからも明らかである。 エまとめ本件和解金は,特許を受ける権利等の承継時における適正な代金額である。この点について最高裁判所平成15年4月22日判決も,特許法35条3項に基づいて支払われる金員が特許を受ける権利の承継の対価の不足分であることを明示している。 (3) 控訴人の主張の総括本件特許を受ける権利の譲渡の時期の問題と本件特許を受ける権利の「相当の対価」の所得区分の問題を混同してはならない。 控訴人は,Aに本件特許を受ける権利を譲渡し,対価として「1000円」と「相当の対価請求権」を取得した。その時点では後者の金額が未確定であったが,本件和解で確定した。そこでこれが譲渡所得に当たるというのが控訴人の主張である。対価を複数回に分けて受領する取引はよくあるが,受領が複数回にわたるという理由で譲渡所得に該当しないとされることはない。原判決は当初の1000円のみが譲渡の対価とみているが,そうすると,使用者が一方的に定めた価額が「適正な時価」ということになり,譲渡の対価として到底ふさわしいものということはできない。 4 当審における被控訴人の主張(1) 譲渡所得の要件について- 8 -ア控訴人は,「当該所得が資産の価値を実現したものである限り……全て譲渡所得である」と主張するが,「資産の譲渡…による所得」(所得税法33条1項)の意義は一義的に明確でないから,譲渡所得に趣旨目的 ア控訴人は,「当該所得が資産の価値を実現したものである限り……全て譲渡所得である」と主張するが,「資産の譲渡…による所得」(所得税法33条1項)の意義は一義的に明確でないから,譲渡所得に趣旨目的等に即して解釈しその意義を確定する必要がある。そしてこれらを踏まえて,譲渡所得を「資産の所有権そのほかの権利が相手方に移転する機会に一時に実現した所得である」と解釈することは何ら法に定めのない新たな課税要件を作出するものではないから,上記のように解した原判決の判断が租税法律主義に反するとの控訴人の主張は失当である。原判決は,譲渡所得課税の趣旨及び仕組み等から「資産の譲渡…による所得」の意義を解釈し,本件和解金はこれに当たらないと判断したのであって,控訴人は先に結論ありきとした上で原判決を論難するにすぎない。平成18年判決は,譲渡所得課税について「抽象的に」発生している資産の増加益そのものに課税する趣旨ではなく,資産の譲渡により「実現」した所得に課税するものを明らかにしたものであるが,同判決は「資産の価値が実現したものである限り譲渡所得に当たる」などと判断してはいない。 イ控訴人は,原判決が,譲渡所得の要件を前記のように解することが,「譲渡所得についての収入金額の権利確定時期が,当該資産の所有権そのほかの権利が相手方に移転する時であるとされていること(最高裁判所昭和40年9月24日第二小法廷判決・民集19巻6号1688頁)とも整合する」と判示したことに関し,特許を受ける権利が通常の資産と異なる特殊性を有していることを無視するものであると主張する。しかしながら,所得税法36条の権利確定主義によれば,収入すべき金額は「収入すべき権利ないし経済的利益が確定した金額」をいう(最高裁判所昭和53年2月24日第二小法廷判決・民集32巻1号43 する。しかしながら,所得税法36条の権利確定主義によれば,収入すべき金額は「収入すべき権利ないし経済的利益が確定した金額」をいう(最高裁判所昭和53年2月24日第二小法廷判決・民集32巻1号43頁)。また,資産の譲渡によって発生する譲渡所得についての収入金額の権利確定の時期は,当該資産の所有権そのほかの権利が相手方に移転する時であると解されており,- 9 -所得税法33条1項の「資産」には特許権等無体財産権が広く含まれると解されている。すなわち前掲最高裁昭和40年判決の射程が特許を受ける権利に及ばないと解する理由はない。「相当な対価」の額が確定しないからといって,譲渡所得についての収入金額の権利が確定しないということはできない。すなわち,原判決の判示したとおり,「相当の対価は,文字どおり特許を受ける権利等の対価的性質を有するものではあるが,権利の承継時に実現した部分を除いては,譲渡によって実現した所得ということはでき」ないのである。本件では,控訴人が特許を受ける権利をAに承継した際に受領した出願報償金こそが権利の承継の時点において実現した所得に当たるのである。 (2) 相当の対価の性質ア控訴人は,相当の対価が,特許を受ける権利等の承継時における適正な代金額であり,客観的な交換価値であると主張する。しかし,相当の対価支払請求権は,承継時における売買代金(客観的な交換価値)とは異なり,発明の奨励という目的を達成するために,承継後の収益の利益分配を制度的に認める趣旨に基づいて特許法が創設した法定債権であると解するのが前記平成18年の最高裁判決に沿う理解である。「相当の対価」の額は「その発明により使用者等が受ける利益の額」だけではなく,特許を受ける権利等の客観的交換価値とは直接関係のない「その発明がされるについて使用 18年の最高裁判決に沿う理解である。「相当の対価」の額は「その発明により使用者等が受ける利益の額」だけではなく,特許を受ける権利等の客観的交換価値とは直接関係のない「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮しなければならないと定められているのである(特許法35条4項)。従って価額形成の過程それ自体において,すでに使用者・従業員間の利益分配の実体を有しているといわざるをえない。 イ本件におけるロイヤリティ報償金は「相当の対価」の一部であり,本件和解金は,ロイヤリティ報償金によっても「相当の対価」に満たないことからその不足する額に相当する対価として支払われたものである。「相当- 10 -の対価」が特許を受ける権利等の対価的性質を有することも否定できないが,そのことと「相当の対価」として支払われる本件和解金がロイヤリティ報償金等の不足分を補うものであることとは何ら矛盾しない。 ウ控訴人は,本件和解金は,本件職務発明のみならず,ロイヤリティ報償金の生じていないそれ以外の権利も対象としたことを根拠に,Aがロイヤリティ報償金の追加分ではなく権利承継の対価と認識していたと主張する。 しかしながら,本件職務発明以外の職務発明が,本件和解金の対象となったことについては,和解の性質上,別件当事者間の終局的な紛争解決をはかるためこれらの職務発明に係る「相当の対価」も併せて本件和解金に含まれたものと解される。 (3) 本件和解金は譲渡所得にも給与所得にも当たらない。 ア譲渡所得該当性について,控訴人は,前記のほか不動産の売買のように,対価を複数回分けて受け取る取引の場合をあげて,複数回に分けて受け取ったという理由で譲渡所得に該当しないという議論はないとして,本件和解金もこれに相当するように主張する。しかし,通 の売買のように,対価を複数回分けて受け取る取引の場合をあげて,複数回に分けて受け取ったという理由で譲渡所得に該当しないという議論はないとして,本件和解金もこれに相当するように主張する。しかし,通常の不動産の売買の場合権利移転の際,具体的な代金額が確定していることを前提としており,本件のように相当の対価が譲渡後の実績に照らして決まるというようなものではない。被控訴人は,対価の受領が複数回にわたるという理由で譲渡所得に当たらないと主張しているのではない。 イ給与所得該当性について相当の対価の算定要素からすると,従業者の労務及びその成果に対する対価たる性質を有しているが,従業者等が提供した労務そのものに対する対価ではない。したがって,本件和解金は給与所得に該当するとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないからこれを棄却すべきものと判断す- 11 -る。その理由は,次の2のように「当審における控訴人の主張に対する判断」を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の第4の1から4までの説示のとおりであるから,これを引用する。 2 当審における控訴人の主張に対する判断(1) 譲渡所得の要件についてア控訴人は,原判決が譲渡所得に該当するといえるためには「譲渡に際し一時に実現した所得」であることを要すると説示したことについて,所得が資産の価値を実現したもの(対価)である限りこれを譲渡所得とすることが増加益課税の趣旨に合致すること,所得税法33条に規定のない要件を創出することは租税法律主義に反すること,50万円程度の控除を複数回認めることが課税の公平を害するものではないこと,控訴人が取得した本件和解金は,権利承継の対価として取得した「相当の対価支払請求権」を実現さ とは租税法律主義に反すること,50万円程度の控除を複数回認めることが課税の公平を害するものではないこと,控訴人が取得した本件和解金は,権利承継の対価として取得した「相当の対価支払請求権」を実現させたものであるから,その金額が確定した年の所得として計算されるべきであることなどを主張し,原判決のいうような要件を付加することは許されないと主張する(当審における控訴人の主張(1))。 イ所得税法33条1項は,譲渡所得について「資産の譲渡…による所得」と規定するが,その意味内容は,条文の文理のみならず,制度の趣旨,他の規定との整合性等を総合的に勘案して解釈によってこれを確定するのが相当である。 しかるところ,譲渡所得課税は,資産の増加益に対し「その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に,これを清算して課税する趣旨のもの」と解されるものである(最高裁判所昭和43年10月31日第一小法廷判決・裁判集民事92号797頁)。そして,所得税法は,譲渡所得の計算上控除すべき費用が複数年度にわたる場合の規定を置いていないから,同一の原因に基づく譲渡所得が複数年度にわたって計上されることを想定していないと解され,また収入金額の権利確定の時期(所得税法3- 12 -6条)は,当該資産の所有権その他の権利が相手方に移転する時であるとし,贈与等の場合には譲渡所得の金額の計算については,その事由が生じた時に,その時における価額に相当する金額により資産の譲渡があったものとみなす(所得税法59条1項)としている。以上の事情に照らすと,譲渡所得とは,「譲渡に基因して譲渡の機会に生じた所得」と解するのが相当である(原判決は,譲渡所得を「資産の所有権そのほかの権利が相手方に移転する機会に一時に実現した所得」とするが,当裁判所の見解と同趣旨の は,「譲渡に基因して譲渡の機会に生じた所得」と解するのが相当である(原判決は,譲渡所得を「資産の所有権そのほかの権利が相手方に移転する機会に一時に実現した所得」とするが,当裁判所の見解と同趣旨のものと解される。)。 なお,このような解釈は,法文の正当な解釈の方法に基づくものであるから,これが租税法律主義に反するものではない。 ウ控訴人は,取得費の控除に関し,1つの資産の譲渡について譲渡所得を2回計上することがあり得るとして,借地権を設定し,後日同借地人に対して底地を譲渡する場合を挙げている(当審における控訴人の主張(1)イの第2段)。しかし,借地権設定時に計算上控除する取得費は,土地の取得費のうち,その借地権に対応する部分の金額であり,その後底地を譲渡する場合に計算上控除される取得費は,土地の取得費から,借地権設定時の譲渡所得の計算上控除した取得費を差し引いた金額であるから,同じ費用を2回計上するというものではない(所得税法施行令174条1項,175条1項)。 また,50万円の特別控除の点については,前判示のように,所得税法に譲渡所得の計算上控除すべき費用が複数年度にわたる場合の規定が置かれていないことは,実定法上の譲渡所得の意義を考える上で無視することができない点である。控訴人の主張は,法文の文理や他の規定との整合性等を度外視して,資産の譲渡の対価の性質を有する所得は譲渡所得に当たる旨を主張するものというべきであり,これを採用することはできない。 エ収入金額の権利確定の時期に関する控訴人の主張について検討するに,- 13 -収入金額の計算について「収入すべき金額」によるとしている所得税法36条は,現実の収入がなくても,その収入の原因となる権利が確定した場合には,その時点で所得の実現があったものとし に,- 13 -収入金額の計算について「収入すべき金額」によるとしている所得税法36条は,現実の収入がなくても,その収入の原因となる権利が確定した場合には,その時点で所得の実現があったものとして右権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前を採用しているものと解される(昭和40年法律第33号による改正前の所得税法〔昭和22年法律第27号〕10条に関する最高裁判所昭和53年2月24日第二小法廷判決・民集32巻1号43頁参照)。そして資産の譲渡によって発生する譲渡所得についての収入金額の権利確定の時期は,当該資産の所有権その他の権利が相手方に移転する時であるとされている(最高裁判所昭和40年9月24日第二小法廷判決・民集19巻6号1688頁参照)から,権利移転の機会に実現した所得が譲渡所得に該当し,移転時に確定していなかった「相当の対価」は譲渡所得に該当するということはできないというべきである。 控訴人は,前段のように解すると,特許を受ける権利等の対価的性質を有する本件和解金を譲渡所得に該当しないとすることになり,この解釈は所得税法が定める譲渡所得の定義からかけ離れたものになると主張する。 しかし,譲渡の機会に実現した所得こそが譲渡所得であると解することが所得税法33条の文理に適い,かつ,他の諸規定とも整合するものというべきである。控訴人の主張は採用できない。 (2) 「相当の対価」の実質についてア控訴人は,特許法35条3項の「相当の対価」とは,同条4項が「使用者が受けるべき利益の額」等を算定根拠としていることに照らし,将来の利益の予測を基礎に算定する権利の承継時における適正な金額であるというべきであり,これに対し,本件和解前に控訴人が受け取った各種報償金は,会社が獲得した利益(実現した利益) いることに照らし,将来の利益の予測を基礎に算定する権利の承継時における適正な金額であるというべきであり,これに対し,本件和解前に控訴人が受け取った各種報償金は,会社が獲得した利益(実現した利益)を根拠に算定される点において貢献度に応じた独占利益の分配金であって,上記「相当の対価」の一部で- 14 -はないと主張する(当審における控訴人の主張(2)ア,イ)。 しかし,「相当の対価」の算定に際しては,「その発明により使用者等が受けるべき利益の総額」だけではなく,権利の客観的交換価値とは関係のない「その発明がされるについて使用者が貢献した程度」が考慮されるものである(特許法35条4項)。また,平成16年法律第79号による改正後の現行特許法35条5項は,相当の対価の算定のための要素として「使用者等が受けるべき利益の額」のほか「その発明に関連して使用者等が行う負担,貢献及び従業員等の処遇その他の事情」を挙げ,特許を受ける権利の前後を問わず様々な事情が考慮されるべきことを明らかにしたが,この点は改正前の35条4項の解釈についても同様であったと解するのが相当である。したがって,「相当の対価」は客観的交換価値のみによって定まるものということはできない。そして,以上のような相当の対価の有する性質からすると,相当の対価の請求以前に支払われたロイヤリティ報償金が「相当な価格」の一部に当たらないと考えるべき理由はない。 もちろん,特許法35条3項の文言からして,「相当の対価」が特許を受ける権利の承継の対価的性質を有することは当然と解される。しかし「相当の対価」を定めるについて考慮すべき要素を検討するならば,本件特許を受ける権利に係る「相当の対価」が権利移転の際に確定していたということはできない。 以上を総合すると,「相 しかし「相当の対価」を定めるについて考慮すべき要素を検討するならば,本件特許を受ける権利に係る「相当の対価」が権利移転の際に確定していたということはできない。 以上を総合すると,「相当の対価」が,特許を受ける権利の承継時の客観的交換価値によって定まった承継の対価であるとの控訴人の主張は理由がないといわざるを得ない。 イその他,控訴人は,本件和解金は,本件職務発明だけではなく,控訴人がAにおいてした36の職務発明,考案に係るものとして支払われたものであり,そのうちロイヤリティ報償金が発生していたのは本件職務発明だけであったから,本件和解金はロイヤリティ報償金の追加分ではなく,こ- 15 -れらの権利の承継の対価であったと主張する(当審における控訴人の主張(2)ウ)。 しかし,本件和解金の対象が,控訴人の主張するとおりであったとしても,Aが和解時の判断で,本件職務発明以外の職務発明についてもロイヤリティ報償金を支払うこととしたとしても何ら不自然ではない。また,本件和解金を本件職務発明及びそのほかの職務発明の相当の対価の趣旨として支払ったからといって,控訴人の主張するように「相当の対価」の性質が承継時におけるその権利の適正な金額であり,権利の客観的交換価値のみによって定まるものとは必ずしも解されない。控訴人の主張は理由がない。 (3) 控訴人は,控訴人の主張の総括として,控訴人はAに本件特許を受ける権利を譲渡して「1000円」と「相当の対価請求権」を取得したところ,その時点で金額が未確定であった後者が本件和解で確定したのであるから,同金額が譲渡所得に当たると主張する(当審における控訴人の主張(3))。 既に説示したように,当該資産の所有権その他の権利が相手方に移転する時にその内容が確定して生じた所 したのであるから,同金額が譲渡所得に当たると主張する(当審における控訴人の主張(3))。 既に説示したように,当該資産の所有権その他の権利が相手方に移転する時にその内容が確定して生じた所得が「譲渡に基因して譲渡の機会に生じた所得」である譲渡所得に該当するのであって,控訴人主張の「相当の対価請求権」を取得したことが,権利移転時の譲渡所得に当たるということはできない。 第4 結論以上によれば,控訴人の請求は理由がないから,これを棄却した原判決は相当であって,本件控訴は理由がない。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第3民事部 - 16 - 裁判長裁判官岩田好二 裁判官水谷美穂子 裁判官三木昌之

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