【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人橋本基一の上告趣意は、憲法違反をいうが、原審において控訴趣意
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人橋本基一の上告趣意は、憲法違反をいうが、原審において控訴趣意として主張されておらず、従つて原判決が何ら判断をしていない事項に関する主張であつて、上告の理由としてその適法要件を欠くばかりでなく、逮捕手続の違法は、上告の理由とすることができないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判決、集二巻一三号一六七九頁参照)、論旨は理由がない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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