【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 一 弁護人村上守、同木津川迪洽の上告趣意第一点について 所論は、検察官は、別件詐欺被告事件の公判において、被告人に対し
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 一 弁護人村上守、同木津川迪洽の上告趣意第一点について 所論は、検察官は、別件詐欺被告事件の公判において、被告人に対し、当時捜査 中であつた本件業務上横領事件につき不起訴処分の告知をしたにもかかわらず、そ の後特段の合理的理由もなく、本件を起訴したものであるから、公訴権を濫用した ものであり、この点を看過した第一審判決を認容した原判決は憲法三一条に違反す るというのである。 しかしながら、記録によれば、別件詐欺被告事件の第四回公判において、検察官 が「これ以上追起訴はない」旨陳述し、右詐欺被告事件の第一審判決後約八箇月を 経過したころ、本件の公訴が提起された事実が認められるものの、右陳述の行われ るに至つた経過にかんがみると、右陳述は、それまで本件の追起訴があることを予 定して詐欺被告事件の公判期日を一箇月の猶予をおいて指定されたい旨希望してい た検察官が、本件の捜査状況を検討した結果、右詐欺被告事件と併合審理するのに 適する期間内にこれを追起訴する見込みはなくなつたという趣旨を述べたものであ り、将来にわたつて本件を起訴しないという趣旨であつたとは解されない。したが つて、本件につき不起訴処分があつたとは認められないとした原審の判断は相当で あるから、所論憲法違反の主張は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 二 同第二点について 所論は、確定判決を経ていない数罪につき、被告人は原則として併合審理を受け る機会を法律上保障されており、検察官はできる限り併合審理が可能になるよう公 訴権を運用すべきであるところ、本件については、検察官の怠慢ないし違法な不作 為により公訴提起が遅れ、別件との併合審理を受けられなかつたのであるから、本 - 1 - 件の公訴提起は憲法一四条一項に違反し、この 運用すべきであるところ、本件については、検察官の怠慢ないし違法な不作 為により公訴提起が遅れ、別件との併合審理を受けられなかつたのであるから、本 - 1 - 件の公訴提起は憲法一四条一項に違反し、この点を看過した原判決は同条項に違反 するというのであるが、記録によれば、本件の公訴提起が別件の第一審係属中に行 われなかつたことは、検察官の怠慢ないし違法な不作為によるものとは認められな いから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 三 被告人本人の上告趣意第一点について 所論のうち、憲法一四条、三一条違反をいう点は、前記弁護人の上告趣意第一点 と同様、検察官が別件詐欺被告事件の公判において本件につき不起訴処分の告知を したことを前提とするものであるところ、前記のとおり、検察官が本件につき不起 訴処分の告知をしたとは認められないから、前提を欠き、所論のうち憲法三七条一 項違反をいう点は、原審において主張判断を経ていない事項であつて、いずれも適 法な上告理由にあたらない。 四 同第二点及び同第三点について 所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五九年四月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 安 岡 滿 彦 - 2 - 岡 滿 彦 - 2 -
▼ クリックして全文を表示