昭和58(あ)486 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和59年4月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  一 弁護人村上守、同木津川迪洽の上告趣意第一点について  所論は、検察官は、別件詐欺被告事件の公判において、被告人に対し

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判決文本文1,348 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 一弁護人村上守、同木津川迪洽の上告趣意第一点について所論は、検察官は、別件詐欺被告事件の公判において、被告人に対し、当時捜査中であつた本件業務上横領事件につき不起訴処分の告知をしたにもかかわらず、その後特段の合理的理由もなく、本件を起訴したものであるから、公訴権を濫用したものであり、この点を看過した第一審判決を認容した原判決は憲法三一条に違反するというのである。 しかしながら、記録によれば、別件詐欺被告事件の第四回公判において、検察官が「これ以上追起訴はない」旨陳述し、右詐欺被告事件の第一審判決後約八箇月を経過したころ、本件の公訴が提起された事実が認められるものの、右陳述の行われるに至つた経過にかんがみると、右陳述は、それまで本件の追起訴があることを予定して詐欺被告事件の公判期日を一箇月の猶予をおいて指定されたい旨希望していた検察官が、本件の捜査状況を検討した結果、右詐欺被告事件と併合審理するのに適する期間内にこれを追起訴する見込みはなくなつたという趣旨を述べたものであり、将来にわたつて本件を起訴しないという趣旨であつたとは解されない。したがつて、本件につき不起訴処分があつたとは認められないとした原審の判断は相当であるから、所論憲法違反の主張は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 二同第二点について所論は、確定判決を経ていない数罪につき、被告人は原則として併合審理を受ける機会を法律上保障されており、検察官はできる限り併合審理が可能になるよう公訴権を運用すべきであるところ、本件については、検察官の怠慢ないし違法な不作為により公訴提起が遅れ、別件との併合審理を受けられなかつたのであるから、本- 1 -件の公訴提起は憲法一四条一項に違反し、この 運用すべきであるところ、本件については、検察官の怠慢ないし違法な不作為により公訴提起が遅れ、別件との併合審理を受けられなかつたのであるから、本- 1 -件の公訴提起は憲法一四条一項に違反し、この点を看過した原判決は同条項に違反するというのであるが、記録によれば、本件の公訴提起が別件の第一審係属中に行われなかつたことは、検察官の怠慢ないし違法な不作為によるものとは認められないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 三被告人本人の上告趣意第一点について所論のうち、憲法一四条、三一条違反をいう点は、前記弁護人の上告趣意第一点と同様、検察官が別件詐欺被告事件の公判において本件につき不起訴処分の告知をしたことを前提とするものであるところ、前記のとおり、検察官が本件につき不起訴処分の告知をしたとは認められないから、前提を欠き、所論のうち憲法三七条一項違反をいう点は、原審において主張判断を経ていない事項であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 四同第二点及び同第三点について所論は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年四月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 2 - 岡滿彦

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