昭和38(す)346 裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】右申立人らは、被告人A、同Bに対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等被告 事件(当庁昭和三五年(あ)第一三七八号)について、昭和三八年一〇月四日当裁 判所がした裁判官忌避申立却下決定(昭和三八年(す)

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判決文本文365 文字)

右申立人らは、被告人A、同Bに対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等被告 事件(当庁昭和三五年(あ)第一三七八号)について、昭和三八年一〇月四日当裁 判所がした裁判官忌避申立却下決定(昭和三八年(す)第三二二号)に対し異議の 申立をしたが、最高裁判所がした右のような決定に対して異議の申立をすることは 許されていないのであつて本申立は不適法であるから、裁判官全員一致の意見で次 のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和三八年一〇月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎 - 1 -

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