昭和34(オ)848 建物収去等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤新の上告理由一ないし五について。  原判決所掲の証拠によれば、上

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判決文本文708 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤新の上告理由一ないし五について。  原判決所掲の証拠によれば、上告人先代Dが被上告人先代Eに対し昭和二六年九 月八日以前に本件土地を使用し得る状態におかなかつたとの原判決判示が肯認でき るから、本件借地権が所掲のように昭和二三年一〇月三日設定されたものであると しても、昭和二六年九月八日以前においては被上告人先代が上告人先代に対し本件 賃貸借の賃料の支払義務がないとした原判決の判示は相当である。また、被上告人 先代が上告人先代に対し昭和二三年九月一〇日以降の地代支払を約束したとの事実 は原審においてその主張がないから、これをもつて原判決を非難することは許され ない。されば、原判決に所論の違法がなく、論旨はすべて採用できない。  同上告理由六について。  原判決所掲の証拠によれば、所論の点に関する原判決の判示は肯認できるから、 所論は原審の専権に属する事実認定を非難することに帰し、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 - 1 -

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