昭和37(オ)112 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年8月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-53085.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人寺井俊正の上告理由について。  競落許可決定確定後であつても、競売手

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文338 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人寺井俊正の上告理由について。 競落許可決定確定後であつても、競売手続の完了(競落代金の支払)前に債務が消滅すれば、競売手続に於て債務者が異議抗告等の不服手段に訴えたかどうかに関係なく、競落人は代金支払により所有権を取得しえないと解するのが相当である(昭和三年六月二八日大審院判決、集七巻五三三頁参照)。所論は、これと異なる見解に立つて原判決の違法を主張するに過ぎないから、採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る