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昭和41(オ)513 売掛代金請求

裁判所

昭和41年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)265

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358 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中和の上告理由について。原判決が確定した事実関係のもとにおいては、被上告人と訴外有限会社D商店との間の継続的取引契約関係は形式的には存在していたとしても、実質的にはこれが終了したと同視しうべき状態にあつたものとして、これにより本件期限の定めのない根保証の決算期の到来を認め、債権者たる被上告人から保証人たる上告人に対して該保証債務の履行を求める本訴請求を認容した原判決は正当である。論旨は、独自の法律的見解に立脚して原判決を非難するにすぎず、採用するを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 1 -

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