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昭和36(オ)565 求償債権等請求

裁判所

昭和38年5月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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1,123 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人山根滝蔵、同大月伸の上告理由について。所論は原審の措置に憲法三二条違反があると主張するけれども、その実質は単なる訴訟法違反を主張するに帰し、その前提を欠くものであつて採るを得ない。そして本件記録によれば、原審における第一回乃至第三回口頭弁論期日が延期された後第四回口頭弁論期日において右控訴代理人両名各不出頭のため、同人等提出の控訴状は陳述したものと見做され、出頭した被控訴代理人村本一男において答弁書並びに原審(一審)口頭弁論の結果を各陳述し、他に主張並びに立証はない旨述べ、同日弁論が終結されたこと、右弁論が終結された第四回口頭弁論期日の後である昭和三五年一二月二一日受附の書面で右控訴代理人両名から弁論再開の申請があり、更に同月二二日受附の書面で右両名から控訴会社代表者本人Aの尋問申請があつたけれども、原審裁判所はいずれも採用することなく判決を言渡したことが明らかである。そして閉じたる弁論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項であることは民訴一三三条によつて明らかな所であり、従つて当事者の弁論再開の申請は単に裁判所の右専権の発動を促さんとするだけのものと解するのを相当とするからたとえ当事者が弁論再開の申請を為しても裁判所が之を採用しなかつたからとて毫も違法の措置ということを得ない。然らばこの為上告人ら(控訴人ら)の新な証拠の提出が出来なかつたとしても民訴一三七条の規定に明らかな如く裁判所はこれらの提出を不当に制限したものとはならない。所論は、ひつきよう、独自の見解に立つて原審の措置を非難するに帰し、原判決に所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九 限したものとはならない。所論は、ひつきよう、独自の見解に立つて原審の措置を非難するに帰し、原判決に所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。 たとしても民訴一三七条の規定に明らかな如く裁判所はこれらの提出を不当に制限したものとはならない。所論は、ひつきよう、独自の見解に立つて原審の措置を非難するに帰し、原判決に所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九 限したものとはならない。所論は、ひつきよう、独自の見解に立つて原審の措置を非難するに帰し、原判決に所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。- 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -

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