昭和57(オ)439 軍事郵便貯金払戻

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)2395
ファイル
hanrei-pdf-70449.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人元林義治の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにお

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文676 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人元林義治の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件軍事郵便貯金の払戻につ きわが国の右貯金関係の法令が適用されるものと解するのが相当であり、また、右 貯金の預入後その払戻までに所論のごとき貨幣価値の著しい下落があつたとしても、 そのことによつて右貯金額が当然増額修正されるものとすべき現行法上の根拠はな く、被上告人は右貯金払戻当時の貨幣をもつてその債務額を弁済すれば免責される ものと解するのが相当である(最高裁昭和三三年(オ)第五四六号同三六年六月二 〇日第三小法廷判決・民集一五巻六号一六〇二頁参照)。これと同旨の原審の判断 は、正当として是認することができ、原審の右判断に所論の違法はない。論旨は、 違憲をいう部分も含め、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するもの にすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る