【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告人Aの上告理由について。 記録によれば、第一審判決の正本が上告人に送達さ
主文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 理由 上告人Aの上告理由について。 記録によれば、第一審判決の正本が上告人に送達されたのは昭和三〇年二月七日であること、同年二月一五日附第一審裁判所に宛てた訴状と題する書面が同月一七日同裁判所に提出されたこと、及び同年四月二八日附控訴状と題する書面が同月三〇日原裁判所に提出されたことの各事実を認め得べく、そして原判決は前示訴状と題する書面は控訴状と認め難く、従つて本件控訴は所定の期間後である前示控訴状と題する書面の第二審裁判所に提出された日に提起されたものと認めるの外はないから、不適法のものであつて、却下を免れないものであると判示していることは原判文上明らかである。 しかし、本件控訴期間内に提出された前示訴状と題する書面は控訴状とは標記していないが、その文面上控訴状と認められないことはなく、ただその方式が民訴三六七条二項所定の事項を完全に記載していないだけのことである。してみれば原裁判所は民訴三七〇条、同二二八条の規定に従い上告人に対し相当の期間を定めて控訴状の欠缺を補正すべき旨命令し、上告人においてこれに従わないときは該訴状を却下し、また、上告人において右命令に基き前示訴状を補正した書面を提出したとき、或は事前に同様の書面を提出したとき(前示控訴状と題する書面はこの書面と認めて妨げないであろう)は本案について審理判決をなすべき筋合であつたにも拘らず、ただ漫然と本件控訴を不適法として却下したのは、到底違法たるを免れない。 従つて論旨は結局理由あるに帰する。 その余の論旨については判断を省略する。 - 1 -よつて、民訴四〇七条一項に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 旨は結局理由あるに帰する。 その余の論旨については判断を省略する。 - 1 -よつて、民訴四〇七条一項に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 -
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