昭和36(オ)437 バラツク収去、土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小畑実の上告理由第一点について。  所論は、原判決の肯認した第一審判

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判決文本文612 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小畑実の上告理由第一点について。  所論は、原判決の肯認した第一審判決主文の表示が不明確であるというが、本件 (イ)(ロ)地は目録の記載によつて特定しており、従つて「(イ)地上の木造亜 鉛葺平家建店舗兼住宅及びバラック建物置」および「(ロ)地上の材木その他の物 件」という記載は、建坪とか材木等の数量とかの表示はなくても、これをもつて主 文明確を欠くものとすることはできない。  同第二点について。  所論は、原判決に経験法則違反があるというが、原判決挙示の証拠によればその 認定事実を肯認することができる。所論は、ひつきよう、証拠ことに甲第六号証の 価値に関する原審の判断を非難するに帰し、上告適法の理由として採用しえない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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