【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小畑実の上告理由第一点について。 所論は、原判決の肯認した第一審判
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人小畑実の上告理由第一点について。 所論は、原判決の肯認した第一審判決主文の表示が不明確であるというが、本件 (イ)(ロ)地は目録の記載によつて特定しており、従つて「(イ)地上の木造亜 鉛葺平家建店舗兼住宅及びバラック建物置」および「(ロ)地上の材木その他の物 件」という記載は、建坪とか材木等の数量とかの表示はなくても、これをもつて主 文明確を欠くものとすることはできない。 同第二点について。 所論は、原判決に経験法則違反があるというが、原判決挙示の証拠によればその 認定事実を肯認することができる。所論は、ひつきよう、証拠ことに甲第六号証の 価値に関する原審の判断を非難するに帰し、上告適法の理由として採用しえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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