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昭和27(あ)4536 窃盗、賍物収受

裁判所

昭和28年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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548 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡部利佐久の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決は、第一審判決挙示の被告人の自白以外の証拠によつて原判示のごとくその自白が補強されていると認めたものであつて当裁判所でもこれを是認することができるから、所論憲法三八条三項の解釈を誤つているとの主張は採用できない。同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして本件差戻の控訴判決は、所論強盗殺人の公訴事実と予備的訴因として追加請求された賍物収受の事実との間には公訴事実の同一性がないから、その予備的追加の請求は不適法として許されないものと判断して事件を差し戻し、その差戻判決が確定したから、新らたに賍物収受の事実につき公訴を提起したものである。従つて二重に起訴したものとはいえない。(賍物収受の予備的訴因追加請求を撤回する余地は全然残されていない)。同第三点は事実誤認、同第四点は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条によう裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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