昭和24(れ)1032 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和25年4月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人太田耐造同桃沢全司の上告趣意第一点について。  しかし原判決挙示のBその他の諸証人に対する司法警察官の聴取書中の供

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判決文本文1,182 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人太田耐造同桃沢全司の上告趣意第一点について。 しかし原判決挙示のBその他の諸証人に対する司法警察官の聴取書中の供述記載がいずれも真実のものでなく、係警察官によつて歪曲されたものであると認むべき形跡はない。所論は憲法違反の主張の如く見えるがその実は、原審の自由裁量に属する証拠の取捨選択をいわれなく非難するに外ならない。上告理由として採用の限りでない。 同第二点について。 しかし警察法は昭和二三年三月七日から施行されたものであるから所論Bに対する昭和二三年二月二八日附の司法警察官の聴取書は警察法施行前に作成されたもので警察法の適用がないわけである。従つて同法第五四条第五五条を引用して右聴取書の無効を主張する所論は理由がない。ところが右聴取書の作成者Aの肩書資格についての記載をみると、「於山形市警察署国家地方警察山形県本部刑事部刑事課警部補」となつている。然るに警察法の施行期日に関する政令(昭和二三年三月六日政令第五〇号)によると警察職員の任命は警察法施行の日(昭和二三年三月七日)から効力を有する旨を明かにしている。してみると右聴取書作成当時には右の如き肩書資格はあり得ないわけで、右作成者が果して正当な捜査権を有する司法警察官であつたか否かが問題となるわけである。この点については当裁判所が職権によつて調査したところによつて、前記Aは右聴取書作成当時は山形県刑事課勤務の警部補であつたこと、国家地方警察は、その法律上の発足前準備として昭和二三年二月六日より事実上新機構ができていたこと、従つてA警部補は国家地方警察山形県本部刑事課所属に配属替えされたと思い込んで、右聴取書の末尾に前記の如く自己の- 1 -資格等を誤記したことを明瞭にすることを得た。 してみ 構ができていたこと、従つてA警部補は国家地方警察山形県本部刑事課所属に配属替えされたと思い込んで、右聴取書の末尾に前記の如く自己の- 1 -資格等を誤記したことを明瞭にすることを得た。 してみると前記聴取書は結局山形県刑事課勤務司法警察官警部補Aによつて作成された有効なものということができるから右聴取書の無効を前提とする論旨も理由がない。 同第三点について。 しかし所論摘記のCの供述を他の諸証拠と綜合して検討してみると、それは明かに単なる風評ではなく、D等から直接聞いた体験に基くものであることが判明する。 従つて原判決には所論の如き違法はなく論旨は理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年四月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官栗山茂は出張中につき、署名押印することができない裁判長裁判官霜山精一- 2 -

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