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昭和25(し)42 業務上横領被告事件につきなした判決に対する特別抗告

裁判所

昭和25年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 神戸地方裁判所 豊岡支部

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388 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 抗告の理由は別紙添附記載のとおりである。裁判所法第七条によれば、最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」について裁判権を有するのであるが、右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」とは刑事訴訟法第四三三条のように不服を申し立ることができない決定、命令に対し法律が特に最高裁判所に抗告を申し立てることができるとした抗告を意味するものである。しかるに、原審の裁判は判決であつて決定、命令でないから、これに対しては、控訴、上告をすることは格別として抗告をするべきものではない。よつて、本件抗告は不適法であるから刑事訴訟法第四三四条、第四二六条第一項により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二五年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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