昭和56(オ)1271 更生債権確定

裁判年月日・裁判所
昭和57年6月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和54(ネ)1889
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人葛井重雄、同葛井久雄の上告理由について  原審の適法に確定した事実関

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判決文本文452 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人葛井重雄、同葛井久雄の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論のゴルフクラブ入会金預り 証は商法五一九条所定の有価証券に当たらないとした判断は、正当として是認する ことができる(最高裁昭和五二年(あ)第一七三二号同五五年一二月二二日第一小 法廷決定・刑集三四巻七号七四七頁参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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