【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人葛井重雄、同葛井久雄の上告理由について 原審の適法に確定した事実関
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人葛井重雄、同葛井久雄の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論のゴルフクラブ入会金預り 証は商法五一九条所定の有価証券に当たらないとした判断は、正当として是認する ことができる(最高裁昭和五二年(あ)第一七三二号同五五年一二月二二日第一小 法廷決定・刑集三四巻七号七四七頁参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採 用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
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