【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人葛井重雄、同葛井久雄の上告理由について 原審の適法に確定した事実関
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人葛井重雄、同葛井久雄の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論のゴルフクラブ入会金預り証は商法五一九条所定の有価証券に当たらないとした判断は、正当として是認することができる(最高裁昭和五二年(あ)第一七三二号同五五年一二月二二日第一小法廷決定・刑集三四巻七号七四七頁参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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