主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意中違憲(三七条一項、三八条違反)をいう点は、記録を調べても所論供述調書の任意性を疑うべき資料はないから、所論はその前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらず、弁護人遠山丙市の上告趣意第一は、違憲(一三条、一四条違反)をいうが、死刑が憲法一三条に違反しないことは、昭和二三年三月一二日大法廷判決(刑集二巻三号一九一頁)の明らかにするところであり、また同判決の趣旨によれば、死刑が憲法一四条に違反するものでないことも明らかであるから、所論は理由がなく、同第二は事実誤認、同第三は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(被告人の経歴、本件犯行の態様、結果の重大性等を勘案し、被告人を死刑に処した第一審判決を維持した原判断は相当である。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。公判出席検察官築信夫昭和四四年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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