【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山中順雅の上告趣意中、判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にし て本件に適切でなく、その余は事実誤認の主張であ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山中順雅の上告趣意中、判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 なお、原判示の如く、被告人が、住宅・店舗の密集地域において、路上の車からA重油を店舗内に給油するに際し、店舗外壁に設けられた給油口を開弁せずにコンプレツサーを作動させたため、給油口に連結したビニールホースが裂け、二リツトル程度のA重油が霧状となつて飛散し、たまたま店舗内にあつた燃焼中の暖房用ストーブに降りかかり、その火が引火し、店舗等が火災により焼燬したという場合において、右給油作業の過誤が近隣に存することあるべき火気と相まつて火災を惹起することにつき、予見可能性があつたとした原判決の判断は相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一一月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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