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昭和29(オ)320 抹消登記手続等本訴並びに反訴請求

裁判所

昭和30年2月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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413 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、証拠の採否、事実認定の非難、原判示に副わない事実を前提とする原判決の攻撃乃至単なる法令違反の主張を出でないものであつて(口頭弁論の方式に関する規定の遵守は調書によつてのみこれを証しうべきものであるから、この点に関する原判示は正当であり、また原審の認定した事実によれば、本件が消費貸借であつて、その債務の担保のため売買及び買戻の形式がとられたものにすぎないとした原審の判断は正当である。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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