昭和42(オ)704 証書真否確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和42(ネ)58
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  記録によると、上告人は、本訴の請求の趣旨として、

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判決文本文680 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由について。 記録によると、上告人は、本訴の請求の趣旨として、上告人と被上告人間の佐賀地方裁判所昭和三六年(ワ)第三五三号慰藉料等請求事件において証拠として提出された訴外Dの昭和三三年四月施行の第二四回医師国家試験の合格証書(甲第一号証の二――前掲事件の乙第一号証の二)が真正に成立したものでないことを確認する旨の判決を求めているが、その主張するところは、Dが作成した右合格証書の写(すなわち乙第一号証の二)に対応する合格証書は存在せず、右写に表示された内容は虚偽で客観的事実に合致しないからその旨の確認を求めるというにあることが明らかであるところ、かように書面に記載された内容が客観的事実に合致するか否かについての確認を求める訴が法律上認められないことはいうまでもない(当裁判所昭和二五年(オ)第一六九号・同二七年一一月二〇日第一小法廷判決・民集六巻一〇号一〇〇四頁)。されば、この点において本訴はすでに不適法として却下を免れないのであつて、これと同旨に出た原判決およびその引用する第一審判決の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、すべて採るを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外 判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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