昭和24(オ)78 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年6月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士野間彦蔵の上告理由について。  しかし所論は原審がその職権の範

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判決文本文210 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士野間彦蔵の上告理由について。しかし所論は原審がその職権の範囲内において適法にした証拠の取捨、判断及び事実の認定を論難するに帰着するものであるから上告適法の理由とならない。よって民訴第四〇一条第九五条第八九条により主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見である。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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