- 1 -平成28年4月21日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成27年(ワ)第28086号損害賠償等請求事件口頭弁論終結日平成28年3月3日判決原告X 被告Y 同訴訟代理人弁護士前田哲男主文原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求別紙原告請求目録記載1~6のとおり(ただし,同目録記載4の慰謝料は300万円,機会喪失分の賠償金は1039万1000円であり,同5の「事実」は「原告が被告の著作物創作に関わった事実」である。以下,個別の請求を同目録記載の番号に従い「第1請求」などという。)第2 事案の概要本件は,原告が,宇多田ヒカル名義の編集著作物であるCDアルバム「FirstLove」(以下「本件アルバム」という。)及び「誰かの願いが叶うころ」と題する楽曲の歌詞(以下,これと本件アルバムを併せて「原告著作権主張作品」という。)の共同著作者であり,「B&C」,「はやとちり」及び「Wait&See~リスク~」と題する各楽曲の歌詞(以下「原告関与主張歌詞」と総称する。)の被告による創作に関与したが,被告が原告の氏名を表示せず,被告のみが著作者として利益を得ており,これにより原告が損害を被ったと主張して,被告に対し,①著作権法2条,12条1項,19条1項及び115条に基づきウェブサイト上に原告の氏名及び謝辞を表示すること(第1請求), - 2 -②民法1条,90条及び91条に基づき被告が原告と合意した上で著作物を発表する前に原告に通知等を行うこと(第2請求),③民法709条,著作権法114条3項に基づき原告著作権主張作品及び原告関与主張歌詞から受領すべき金員を支払うこと(第3請求),④民法709 著作物を発表する前に原告に通知等を行うこと(第2請求),③民法709条,著作権法114条3項に基づき原告著作権主張作品及び原告関与主張歌詞から受領すべき金員を支払うこと(第3請求),④民法709条,710条に基づき損害賠償金1339万1000円を支払うこと(第4請求),⑤著作権法115条及び民法723条に基づき原告著作権主張作品及び原告関与主張歌詞の創作に原告が関わった事実を公表すること(第5請求)並びに⑥著作権法112条に基づき本件の裁判が確定するまで被告による新たな著作物の販売を差し止めること(第6請求)を求める事案である。 被告は,本案前の主張として原告の請求が特定されていないことを理由に本件訴えの却下を求めるとともに,本案の主張として,原告の主張が法律上の根拠及び具体的事実の主張を欠いているので主張自体失当である,原告著作権主張作品及び原告関与主張歌詞の創作に原告が関与した事実がないと主張している。 第3 当裁判所の判断原告の請求は,前記第1のとおりであり,いずれも請求として特定されていないとはいえないので,本案について判断する。 1 第2請求について第2請求は,民法1条,90条及び91条に基づき被告が原告と合意した上で著作物を発表する前に原告に通知等を行うことを求めるものである。しかし,上記各条によっても,こうした合意を形成して上記通知等を求める法律上の請求権が生じるとはいえない。 したがって,第2請求は理由がない。 2 その余の請求について⑴ 第1請求,第3請求,第4請求,第5請求及び第6請求につき,原告は,①原告著作権主張作品について,㋐原告が平成11年1月に被告に対して - 3 -「なあ,今度のアルバムさあ。新宿で電車乗って,明大前にさしかかるところで,思いっきり寝れるように,子守歌系 は,①原告著作権主張作品について,㋐原告が平成11年1月に被告に対して - 3 -「なあ,今度のアルバムさあ。新宿で電車乗って,明大前にさしかかるところで,思いっきり寝れるように,子守歌系のやつ創って入れてよ」,「囁き系がいいや」と伝達したのに対して被告がこの伝達内容に依拠した結果,本件アルバムにおける本件アルバム名と同名の楽曲の曲順やテンポ等が上記伝達内容を反映したものとなっていること,㋑「誰かの願いが叶うころ」と題する歌の歌詞のうち「みんなに必要とされる君を癒せるたった一人になりたくて少し我慢し過ぎたな」の部分が被告宛の投稿を受け付けるウェブサイトに原告が投稿した文章に依拠した結果,ほぼ同一のものとなっていることから,原告が共同著作者の一人であり,②原告関与主張歌詞については被告による創作に関与したと主張する。 ⑵ そこで判断するに,まず,上記①のうち㋐についてみると,本件の関係各証拠を総合しても原告が主張する伝達内容が被告に伝えられたとは認め難い上,仮にそのような事実が認められるとしても,ある作品の著作者であるというためには,その者が思想又は感情を創作的に表現したものであることを要する(著作権法2条1項1号,2号)。ところが,原告が主張する伝達内容は,楽曲のテンポその他の素材の内容及び配列の順序のいずれの点においても,創作のための着想にすぎず,具体的な表現であるということはできない。 また,上記㋑についてみると,原告がウェブサイトに上記歌詞と表現上符合するような投稿をしたことをうかがわせる証拠はない。 さらに,上記②の主張についてみても,原告は具体的な関与経過について何ら主張立証しておらず,失当というほかない。 ⑶ 以上によれば,第1請求,第3請求,第4請求,第5請求及び第6請求はいずれも理由がない。 主張についてみても,原告は具体的な関与経過について何ら主張立証しておらず,失当というほかない。 以上によれば,第1請求,第3請求,第4請求,第5請求及び第6請求はいずれも理由がない。 結論よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官長谷川浩二 裁判官萩原孝基 裁判官中嶋邦人
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