昭和28(あ)3497 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど、原判決は 引用の判例とその趣旨を異にするものではなく、所

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判決文本文873 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど、原判決は引用の判例とその趣旨を異にするものではなく、所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。すなわち、原判決によれば被告人等は判示衆議院議員選挙に際し、判示候補者Aの選挙運動者であつたところ、同候補者のため投票取纏めの報酬並びに運動資金として供与されるものであることを諒知しながら判示金員の供与を受け、又は前示趣旨の金員として判示金員を判示の者に対し供与した旨の事実を認定し、これに公職選挙法二二一条一項四項又は一項をそれぞれ適用処断しているのである。 それ故被告人等が所論選挙区の選挙人であるか否かは、本件犯罪の成否には関係なきところであり、所論原判決の「選挙人」なる表示は無用の記載に帰するのであつて、原判決には右選挙法違反罪の構成要件たる事実の認定として何等欠くるところはないのである。同第二点は事実誤認、それを前提とする法令違反の主張であり、同第三点は事実誤認の主張であり、(原判決は判示事実の認定資料として相被告人等の自白の外、被告人に対し判示金員を供与したB、Cの供述調書の各記載、被告人等から判示金員の供与を受けたD等の答申書等を援用しているのであり、それらの証拠は被告人等の自白を補強するに足るものと認められる。)同第四点は単なる訴訟法違反及び原審の認定していない事実を前提として法令違反を主張するものであり、同第五点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二二日- 1 -最高裁判所第一小法廷 一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二二日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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