昭和26(あ)2354 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高山平次郎の上告趣意(後記)は単に量刑の不当を、また被告人の

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判決文本文282 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高山平次郎の上告趣意(後記)は単に量刑の不当を、また被告人の上告趣意(後記)は単に事実の誤認及び量刑の不当を、それぞれ主張するものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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