昭和48(オ)839 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年7月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和46(ネ)321
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判決文本文288 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人山中順雅の上告理由について。原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて上告人Aが本件事故について自動車損害賠償保障法三条所定の自己のために自動車を連行の用に供する者としての責任を負うものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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