【DRY-RUN】被告人Aに対する贈賄被告事件につき、申立人から裁判官関根小郷、同天野武一、 同坂本吉勝を忌避する旨の申立があつたが、右申立は、本件記録に徴すれば、訴訟 を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるか
被告人Aに対する贈賄被告事件につき、申立人から裁判官関根小郷、同天野武一、 同坂本吉勝を忌避する旨の申立があつたが、右申立は、本件記録に徴すれば、訴訟 を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるから、刑訴法二四条により裁判 官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件忌避の申立を却下する。 昭和四九年五月七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
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