昭和49(す)75 裁判官忌避申立

裁判年月日・裁判所
昭和49年5月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】被告人Aに対する贈賄被告事件につき、申立人から裁判官関根小郷、同天野武一、 同坂本吉勝を忌避する旨の申立があつたが、右申立は、本件記録に徴すれば、訴訟 を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるか

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判決文本文368 文字)

被告人Aに対する贈賄被告事件につき、申立人から裁判官関根小郷、同天野武一、 同坂本吉勝を忌避する旨の申立があつたが、右申立は、本件記録に徴すれば、訴訟 を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるから、刑訴法二四条により裁判 官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件忌避の申立を却下する。   昭和四九年五月七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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