昭和27(あ)4968 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴村金一の上告趣意は、憲法二五条違反を主張するけれども、被告人に実 刑を科するため、その家族が生活困難に陥るからと

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判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴村金一の上告趣意は、憲法二五条違反を主張するけれども、被告人に実刑を科するため、その家族が生活困難に陥るからといつて、憲法二五条に違反するものといえないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決、集二巻四号二九八頁参照)。所論は結局その実質において量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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