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昭和31(オ)640 離婚請求

裁判所

昭和33年2月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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327 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人椢原隆一の上告理由について。原審の認定した事実によれば、本件は民法七七〇条一項五号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由あるとき」にあたるものと解するのが相当である。而して、かような重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、被上告人にも多少の落度があつても、その離婚請求を認容するに妨げとなるものではないと認められる。(所論の判例はいずれも本件に適切でない。)したがつて原判決に違法な点はなく、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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