昭和44(あ)1609 名誉毀損

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人木梨芳繁の上告趣意中、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、原判決 の言渡後になされたものであるから、これをもつて

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判決文本文971 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木梨芳繁の上告趣意中、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、原判決の言渡後になされたものであるから、これをもつて刑訴法四〇五条二号の判例と解することはできず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 職権によつて調査すると、たとい刑法二三〇条の二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解すべきである(昭和四一年(あ)第二四七二号同四四年六月二五日大法廷判決、刑集二三巻七号九七五頁参照。)ところ、原判決は、第一審判決判示第一ないし第三の各文書掲載の摘示事実中公共の利害に関する事実に係ると認められる部分の真実性について、被告人がこれを信じていたこと、かつ、そのように信ずる相当の理由があることが認められる客観的状況にあつた旨の控訴趣意に対し、刑法二三〇条の二に規定する真実性については、所論の事実はその処罰阻却の事由とはならないと判断しているのであるから、原判決の右判断は、法令の解釈を誤つたものといわざるをえない。 しかし、原判決は、第一審裁判所で取り調べた全証拠に徴しても、被告人の本件各所為がいずれももつぱら公益を図る目的に出たものとは認められない旨判断しているのであつて、右判断は正当と認められるから、原判決が被告人の本件各行為につき刑法二三〇条一項を適用処断した第一審判決を維持したことは、結局、正当であり、原判決の右法令違反は、判決に影響を及ぼすものではない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 項を適用処断した第一審判決を維持したことは、結局、正当であり、原判決の右法令違反は、判決に影響を及ぼすものではない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年一二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 2 -

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