【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中百八拾日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中百八拾日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高田利廣の上告趣意について。 所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い上告を棄却し、当審における未決勾留日数の算入については刑法二一条に、同訴訟費用については刑訴一八一条に夫々従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年五月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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