【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人江尻平八郎、同伊藤銀蔵の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張 であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(農
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人江尻平八郎、同伊藤銀蔵の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(農地転用許可の最終の決定権が知事にあり、農業委員会にないからといつて、農業委員会の委員である被告人にその職務上右許可申請者のため好意ある取扱をする余地がないものということはできない旨の原判示は正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年六月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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