昭和36(オ)848 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人菊地政、同増沢照久の上告理由第一点について。  しかし、原判決は、

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判決文本文969 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人菊地政、同増沢照久の上告理由第一点について。  しかし、原判決は、本件手形の取得は、支払停止及び破産申立の後である昭和三 一年一月頃に、支払停止の事実を知つてなされたものであることを認定した上、「 本件においては、控訴人Dの右手形の取得が、破産法一〇四条三号但書所定の場合 に該当するものと認めるに足る資料はない」と判示していることが明らかである。  これは結局、本件手形取得が、本件破産宣告の時より一年前に生じた原因に基く 等の所論事実を認めることができない旨を判断したものであつて、右認定、判断は、 挙示の証拠関係に徴し首肯できなくはない。  それゆえ、原判決には所論の違法があるとはいいがたく、論旨は理由がない。  同第二点について。  当事者が死亡した場合は、原則として相続人が当然その地位を承継するのである し、訴訟代理人の存するときは、当事者の死亡によつて訴訟手続は中断しないので あるから、死亡した当事者を表示した判決は、実質的には承継人に対する判決と解 するのが相当である。ただ何人が承継人であるかの確定を後日(たとえば、執行文 付与の際)に譲つたものに外ならない。  かりに、すでに死亡した当事者を、そのまま判決に表示したことに、所論の違法 があるとしても、上告人らの関係においては、原判決破棄の理由にはならない。  それゆえ、いずれにしても論旨は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔      おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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