昭和48(あ)2743 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人扇谷俊雄の上告趣意は、原審において主張、判断を経ていない事項に関す る憲法三九条、一四条違反の主張および量刑不当の

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判決文本文376 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人扇谷俊雄の上告趣意は、原審において主張、判断を経ていない事項に関す る憲法三九条、一四条違反の主張および量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四九年二月一四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一 - 1 -

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