【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人扇谷俊雄の上告趣意は、原審において主張、判断を経ていない事項に関す る憲法三九条、一四条違反の主張および量刑不当の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人扇谷俊雄の上告趣意は、原審において主張、判断を経ていない事項に関す る憲法三九条、一四条違反の主張および量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四九年二月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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