主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人豊川忠進の上告理由第一点について。所論指摘の事実関係に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、その認定判断の過程に何らの違法も認められない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、または、原判決を正解しないでこれを攻撃するものであつて、採用することができない。同第二点について。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠に照らして、肯認することができる。そして、原審の確定した事実によれば、本件土地は、かねて孟宗藪であつたところ、本件各売買は、いずれも本件土地を宅地とする目的のもとに、本件第一次売買の売主たる訴外Dにおいて、訴外E外三名の耕作者を離作させることを定めてなされたものであつて、本件土地の宅地化は、上告人らの先代である右Dの意思に起因するものであり、また、前記耕作者四名が昭和三〇年三月ごろ本件土地における筍の栽培をやめて以来、本件土地は次第に農地として利用するに適しない状態になり、その後において、本件土地が恒久的に宅地化されるに至つたというのである。このような本件土地が宅地化されるに至つた原因およびその経緯にかんがみれば、右宅地化により、本件各売買は、地方長官の許可を経ることなくして、完全にその効力を生ずるに至つたものというべく、これと同旨の原審の判断は、正当として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を前提とするか、または、独自の見解に基づき原判決を- 1 -攻撃するものであつて、採用することができない 肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を前提とするか、または、独自の見解に基づき原判決を- 1 -攻撃するものであつて、採用することができない。 として首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を前提とするか、または、独自の見解に基づき原判決を- 1 -攻撃するものであつて、採用することができない 肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定にそわない事実を前提とするか、または、独自の見解に基づき原判決を- 1 -攻撃するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官藤林益三- 2 -
▼ クリックして全文を表示