昭和31(う)2392 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月15日 東京高等裁判所 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を下妻簡易裁判所に差し戻す。          理    由  本件各控訴の趣意は、被告人両名の弁護人富山薫作成名義の控訴趣意書記載のと おり

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判決文本文1,239 文字)

主文原判決を破棄する。 本件を下妻簡易裁判所に差し戻す。 理由本件各控訴の趣意は、被告人両名の弁護人富山薫作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これをここに引用し、これに対して次のとおり判断する。 論旨第一点及び第三点について。 原判決がその理由において、所論摘録のような事実を認定判示し、その証拠として、被告人等に対する検察官及び司法警察員の各供述調書、A、B、C、D、E、F、G、H等に対する検察官の各供述調書、被告人等の原審公廷における各供述、証人I、同G、同H、同J等の原審公廷における各供述等を挙示していること、及び右証拠のうち、A、D、Eの検察官に対する各供述調書は、いずれもその供述者が公判期日において証人として供述した後に作成されたものであることは、所論のとおりである。しかして、原審第八回公判調書の記載に徴するときは、右三通の各供述調書は、いずれも検察官において、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第二号の書面としてこれが取調を請求したところ、原裁判所においても、同条第一項第二号の場合に<要旨>あたるものとしてこれを許容し、証拠調が行われたものであることが認められるのであるが、しかし、右三通</要旨>の供述調書は、いずれも前示のとおり、その各供述者が既に公判期日において証人として供述した後に作成されたものであつて、同条第一項第二号所定のいずれの場合にも該当しないものであることが明らかであるから、同条による証拠能力を有しないものというべく、従つて、原審においては、これにつき同条第一項第二号の書面として証拠調をすることも、これを有罪事実認定の資料とすることも共に許されないものといわなければならない。してみれば、原裁判所が、右三通の供述調書につき前示のとおり同条第一項第二号 一項第二号の書面として証拠調をすることも、これを有罪事実認定の資料とすることも共に許されないものといわなければならない。してみれば、原裁判所が、右三通の供述調書につき前示のとおり同条第一項第二号の書面として(同法第三百二十六条の同意があつたことも認められない。)証拠調を履践した上、これを有罪事実認定の資料に供したことは違法であつて、原判決には、この点の訴訟手続につき法令の違反があるものというべく、原判決挙示の証拠のうち前掲三通の供述調書を除いた爾余の証拠によつては、未だ原判示事実を確認しがたいところであるから、右の法令違反は、判決に影響を及ぼすことが明らかな場合にあたるものといわなければならない。はたしてそうだとすれば、原判決は既にこの点において破棄を免れないから、論旨は結局理由があることに帰する。 よつて、爾余の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条第一項、第三百七十九条に則リ原判を棄却した上、同法第四百条本文前段に従い、本件を原裁判所である下妻簡易裁判所に差し戻すこととして、主文のとおり判決する。 (裁判長判事中西要一判事山田要治判事石井謹吾)

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