昭和38(オ)445 免職処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年3月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は別紙のとおりである。  論旨は、小学校の教員も地方公務員であ

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判決文本文1,628 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は別紙のとおりである。  論旨は、小学校の教員も地方公務員であるから、その進退は地方公務員法によつ て律せられるべく、免許状の失効によつて教員たる身分を失うことはないというに 帰する。  公立小学校の教員が地方公務員であることは、教育公務員特例法三条の規定によ つて明らかであるが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律三五条は、職員の 任免等身分取扱に関する事項は、同法及び他の法律に特別の定がある場合を除き、 地方公務員法の定めるところによる旨を規定している。そして教育職員免許法は、 右にいう特別の定をしている法律と解すべく、その三条一項は、「教育職員は、こ の法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。」と規定し ているのである。免許状を有することは教育職員の資格要件であり、この要件を欠 くに至つた場合には教育職員を当然に失職するものと解するのが相当である。  原判決の確定するところによれば、上告人は昭和二六年九月一六日に免許状なく して中学校助教諭に任用され、ついで小学校助教諭に任用されたのであるが、その 後関係法令の改正もあつて、昭和二八年四月一日、有効期間一年の臨時免許状を授 与され、さらに、昭和二九年四月一日に同様の免許状を授与されたというのである。 昭和二九年六月三日法律一五八号によつて改正された教育職員免許法九条二項によ り臨時免許状の有効期間は三年に延長されたのであるが、上告人の右の免許状が昭 和三二年三月三一日をもつて失効したことは右の規定上からも明白である。原判決 が右と同趣旨の法律解釈のもとに、上告人が右の日に教育職員を失職したと判示し - 1 - たのは正当であつて、なんらの違法もない。  論旨は 一日をもつて失効したことは右の規定上からも明白である。原判決 が右と同趣旨の法律解釈のもとに、上告人が右の日に教育職員を失職したと判示し - 1 - たのは正当であつて、なんらの違法もない。  論旨は、上告人は、免許状なくして助教諭に任用された事実をその論拠として主 張するのであるが、原判決も説明しているように、上告人が当初任用された当時に おいては、教育職員免許法施行法八条の規定により、免許法三条一項の規定にかか わらず、上告人が高等女学校の卒業者であつたがために、当時の学校教育法施行規 則九八条で定める助教諭仮免許状を有する者とみなされたためであつて、その後数 次の法律改正を経た現在において、免許状なくして在職し得る根拠になるものでは ない。また過去において免許状なくして任用された事実によつて、助教諭は教育職 員免許法三条一項の教育職員に含まれないものと解すべき理由はなく、助教諭は教 育職員でないとの所論は上告人独自の見解というよりほかはない。また、論旨中に、 原判決の憲法一三条、七六条二項違背を主張する点もあるが、要するに、法律の解 釈適用の当否に関する主張であつて、名を違憲に藉りるにすぎないものと認められ る。論旨はすべて理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -    裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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