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昭和60(あ)107 業務上過失致死

裁判所

昭和60年5月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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383 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人沼波義郎、同半澤力の上告趣意一のうち、憲法三九条、二五条一項、一三条違反をいう点は、検察官の量刑不当を理由とする上訴が、所論のごとく例外的な場合に限られるものではなく、このように解しても右憲法各条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余の憲法三一条、三七条一項違反をいう点は、実質単なる法令違反の主張であり、同上告趣意二は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和六〇年五月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官矢口洪一裁判官高島益郎- 1 -

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