【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人横田武の上告趣意第一点について 事実審裁判所が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合におい て、そ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人横田武の上告趣意第一点について事実審裁判所が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合において、それが被告人の側からみて過重であるとしても直ちにこれを憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」ということができないことは、所論引用の如く当裁判所の判例とするところであるから論旨は理由がない。 その余の論旨第二点は、事実誤認の主張、同第三点は、量刑不当の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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