【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 弁護人梅山実明の特別抗告申立理由は、原決定の憲法七六条三項違反をいうけれ ども、保釈を許す決定に対する抗告事件におい
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 弁護人梅山実明の特別抗告申立理由は、原決定の憲法七六条三項違反をいうけれ ども、保釈を許す決定に対する抗告事件において、抗告裁判所が、右決定が違法で あるかどうかにとどまらず、それが不当であるかどうかをも審査しうるものである ことはいうまでもない。従つて、その審査の結果、保釈を許す決定が不当であると 判断したからといつて、ただそれだけの理由でその決定をした裁判所の良心と独立 を侵すものであるといえないことは、勿論である。されば、所論違憲論はその前提 を欠くものであつて、採用できない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和二九年七月七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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