昭和29(し)32 保釈許可決定に対する抗告事件につきなした原決定取消保釈請求却下の決定に定する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  弁護人梅山実明の特別抗告申立理由は、原決定の憲法七六条三項違反をいうけれ ども、保釈を許す決定に対する抗告事件におい

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判決文本文464 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  弁護人梅山実明の特別抗告申立理由は、原決定の憲法七六条三項違反をいうけれ ども、保釈を許す決定に対する抗告事件において、抗告裁判所が、右決定が違法で あるかどうかにとどまらず、それが不当であるかどうかをも審査しうるものである ことはいうまでもない。従つて、その審査の結果、保釈を許す決定が不当であると 判断したからといつて、ただそれだけの理由でその決定をした裁判所の良心と独立 を侵すものであるといえないことは、勿論である。されば、所論違憲論はその前提 を欠くものであつて、採用できない。  よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和二九年七月七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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