【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士庄司進一郎の上告理由は別紙のとおりである。 論旨は、原判決に
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士庄司進一郎の上告理由は別紙のとおりである。 論旨は、原判決に理由齟齬があり、その事実認定は経験則に反する旨を主張するのであるが、要するに、原審の専権に属する証拠の取捨、事実認定を非難するに過ぎない。上告理由第二点で憲法二九条違反を主張するのであるが、農地のいわゆる遡及買収は憲法二九条に反するものではなく(昭和三三年四月二五日第二小法廷判決、民事判例集一二巻六号九一二頁)、また、和解の結果上告人が耕作することになつた農地についても、原判決認定の事情のもとでは遡及買収を違法とすべき理由はない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
▼ クリックして全文を表示