昭和47(行ツ)48 法人税課税処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年2月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(行コ)52
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由第一について  法人税法(昭和四五年法律第三七号に

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判決文本文917 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡部勇二の上告理由第一について  法人税法(昭和四五年法律第三七号による改正前のもの、以下同じ。)二条一〇 号イないしハに規定する同族会社の要件のいずれかに該当する同族会社の同族判定 株主である使用人兼務役員は、すべて同法三五条五項かつこ書き、同法施行令(昭 和四五年政令第一〇六号による改正前のもの、以下同じ。)七一条四号により、同 法三五条二項の使用人兼務役員から除外されるものと解するのが相当であり、した がつて、右イないしハの要件のいずれにも該当する同族会社の場合は、ハの要件に ついての判定の基礎となつた株主である使用人兼務役員は、すべて同法三五条二項 の使用人兼務役員にあたらないものと解するのが相当である。これと同旨の原判決 に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。  同第二について  法人税法三五条一項、五項および同法施行令七一条は法人の支給する役員賞与に つき二重課税を規定したものではないとした原審の判断は正当であつて、原判決は 所論の違法はない。所論違憲の主張は、右の違法のあることを前提とするものであ つて、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   林   益   三 - 1 -             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団       三 - 1 -             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -

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