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昭和34(オ)1158 貸金請求

裁判所

昭和36年4月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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399 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一、二点について。論旨は、原判決には判断遺脱、理由齟齬の違法があると主張する。しかし、原判決において、一五万円(本件債務)と判示しておることは所論のとおりであるが、これは一五万円(本件準消費貸借の基本となつた旧債務)の趣旨であることは、原判文全体を通読すれば容易に了解できるところである。そしてまた原判決挙示の証拠によれば、所論の点について原判示のような事実認定をすることが可能であり何ら違法の点はない。所論は、要するに、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断ないし原判決において適法に確定した事実を非難するもので、採用できない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 1 -

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