⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和30(オ)87 土地明渡並びに建物所有権確認請求

昭和30(オ)87 土地明渡並びに建物所有権確認請求

裁判所

昭和31年12月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

335 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人弁護士小沢秋二の上告理由について。原判決の確定した事実関係の下において、殊に被上告人が訴外Dから所論a番の係争家屋を買受け、これが所有権移転の登記手続を了したとの事実に徴し、該家屋の所有権に基づきその明渡を求める被上告人の本訴請求を認容した原判決は結局正当であり、論旨第一は採るを得ない。また、論旨第二は、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由と認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎裁判官岩松三郎は退官につき署名押印することができない。裁判長裁判官斎藤悠輔- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る