昭和23(れ)2067 物価統制令違反、酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉崎勝男の上告趣意について。  論旨は、原審が判示第一事実に掲げた被告人の数回にわたる精米五俵の買受け行 為を連続

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判決文本文318 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人吉崎勝男の上告趣意について。 論旨は、原審が判示第一事実に掲げた被告人の数回にわたる精米五俵の買受け行為を連続犯と認めて刑法第五五条を適用したことを違法であると主張するにあるので、その反面において右の行為を併合罪として処断すべきことの主張を含むものであるから、被告人に不利益な主張に帰し、被告人のした上告の理由としては採用することができない。 よつて上告を理由なしとし旧刑訴法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年八月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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