昭和54(さ)5 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年10月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 徳山簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。

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判決文本文1,202 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。          理    由  本件記録によると、徳山簡易裁判所は、昭和五三年二月二二日被告人に対する道 路交通法違反被告事件(同庁昭和五三年(い)第八四六号)について、「被告人は、 昭和五三年二月二日午後九時五〇分ころ、山口県新南陽市aA薬局付近道路におい て、呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する 状態で、軽四輪貨物自動車を運転したものである。」との事実を認定したうえ、道 路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、 罰金等臨時措置法二条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金三万五〇〇〇 円に処する。右の罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換 算した期間被告人を労役場に留置する。右罰金に相当する金額を仮に納付すべきこ とを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命令は、昭和五三年三月九日に確 定したことが認められる。  しかしながら、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、本件道 路交通法違反の罪の罰金の法定刑は三万円以下であるから、これを超過して被告人 を罰金三万五〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかで あるうえ、被告人のために不利益であるといわなければならない。  よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい てさらに判決することとする。  原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為 - 1 - は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当 するので、所定刑中 することとする。  原略式命令の確定した道路交通法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為 - 1 - は、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当 するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処 し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により、金二〇〇〇円を 一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見 で、主文のとおり判決する。  検察官片倉千弘 公判出席   昭和五四年一〇月二三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    横   井   大   三 - 2 -

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