裁判所
昭和29年11月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 岡山地方裁判所
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岡山地方裁判所昭和二九年(行モ)第四号行政処分執行停止申請事件につき同裁判所が昭和二九年一〇月二二日にした申請却下の決定に対し、抗告人らから当裁判所に抗告状の提出があつたが、右決定に対しては通常の抗告を為し得るのであり、その管轄は広島高等裁判所に属するものであるから、裁判官全員の一致で左のとおり決定する。主文 本件を広島高等裁判所に移送する。昭和二九年一一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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