【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A及び被告人Bの弁護人大月和男、同弘中武一の各上告趣旨はいずれも末 尾添附別紙記載のとおりであるが、 被告人A
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A及び被告人Bの弁護人大月和男、同弘中武一の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりであるが、被告人Aの論旨は憲法違反の語を使用して居るけれども、実質は理由のない法令違反論及び事実誤認の主張に過ぎず、上告適法の理由とならない。 両弁護人の上告趣旨もいずれも刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当しない。(両弁護人の上告趣旨の主要な点は原判示被告人Bの行為は被告人の権限に関係なき行為だというにあるけれども、右行為はいずれも被告人の権限に関する行為又は少なくとも権限に密接関係ある行為といえるのであつて刑訴第四一一条を適用すべき場合ともいえない。)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -
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